個人事業主 やることリスト
個人事業主が開業にあたって、必要な準備は多岐に渡ります。
また、実際に開業に関わる手続きをスタートしてから、想定していなかった工程が発生することもあります。
役所での手続きや必要書類の準備といった作業は面倒に感じることもあるかもしれません。
この記事では開業準備や段取り、必要な書類について解説します。余裕をもって対応できるよう、ひとつつずつ対応していきましょう。
開業前のやる事リスト
美容サロンの中には資格不要の新しく事業を興す人も増えています。
しかし、起業するにあたり、何の手続きから始めればいいのかと悩む人も多いかもしれません。
独立や開業に当たっては、いくつかの事務手続きも必要です。
必要な手続きについては、あらかじめリスト化しておくと漏れがなくスケジュール管理も行えます。
ここでは、個人事業主となる人、事業を興す人がやっておきたいことをリストで紹介します。まずは、どの手続きが必要なのかを確認してみてください。
エステ開業に必要な届出
エステは資格や免許がなくても経営できる、「自由業」にあたります。認定エステティシャンといった民間資格はありますが、取得しなくてもエステ開業は可能です。
美容学校に通って技術を向上することはもちろん、独学でも経験をつめば誰でもエステサロンを開いて活躍できます。
ただ、開業する際は届出を提出しなければなりません。個人事業主と法人で中身は変わってきますので、まずはそれぞれのケースについて詳しくみていきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主として開業する場合、手続きはとても簡単です。基本的に、管轄する税務署に対して、原則開業した日から1ヶ月以内に「個人事業の開業届出(開業届出書)」を出すだけです。
開業届を提出するメリットは次のようなものがあります。
青色申告で税申告できる
屋号を使った銀行口座を作れる
個人事業主向けの共済等に加入できる
青色申告をすると最大65万円の特別控除を受けられる、最大3年間まで赤字を繰り越せるなど、税制面での優遇を受けられます。また屋号の銀行口座を持てば、帳簿をつける時に役立ちます。
開業届出書の提出以外には、年金の種別変更や税金関係を個人事業主に切り替える必要があるので忘れないようにしましょう。
法人の場合
エステを開業される方の多くは個人事業主として起業されますが、一定額以上の収益が見込める場合は税金の観点から法人化した方がよいケースもあります。
法人化する目安は、事業所得が年間500万円を超えるかどうかです。事業所得とは、売上から仕入れ額などの経費を引いた金額のことで、自身の収入を差し引く前の利益ともいえます。
個人事業者からスタートさせたのちに法人化する場合、設立届出をはじめとする書類を税務署・税事務所・市区町村役場へ提出しなければいけません。必要な書類はそれぞれの自治体によって異なるため役所等に確認をしてみましょう。
また役所等での手続きのほかにも、所有している美容機器の機材などを個人から法人に売却する手続きも併せて行います。法人化はとても煩雑な手続きとなりますので、少しでも不安な方は税理士への相談をおすすめします。
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